相模原市の重度障害者医療費助成|保険診療の自己負担分を全額助成【2026年版】
相模原市の重度障害者医療費助成を徹底解説。身体障害者手帳1・2級、精神保健福祉手帳1・2級の方は保険診療の自己負担分が全額助成されます。所得制限・申請方法・窓口を完全ガイド


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- 対象者を確認したい → 身体障害者手帳1・2級、知的障害、精神保健福祉手帳1・2級の方
- 助成される金額を知りたい → 保険診療の自己負担分を全額助成(上限なし)
- 所得制限を確認したい → 2026年10月から導入(扶養0人で課税所得375.8万円)
- 申請方法を知りたい → 高齢・障害者支援課で申請、郵送も可
- よくある質問
制度の概要
相模原市の重度障害者医療費助成は、重度の障害をお持ちの方が医療機関を受診した際の保険診療による自己負担分を全額助成する制度です。
通常、医療機関での窓口負担は1割〜3割ですが、この制度を利用すると重度障害者医療証を提示するだけで窓口負担がゼロ円になります(神奈川県内の医療機関のみ)。
上限額はなく、継続的な通院や入院が必要な方にとって大きな負担軽減となります。
編集部コメント
2026年10月から所得制限が導入されましたが、18歳以下の方は所得制限の対象外です。また、すでに医療証をお持ちの方も所得判定の対象となるため、更新時には注意が必要です。
対象者・条件
対象となる方
次のいずれかに該当し、健康保険に加入している方が対象です:
- 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
- IQ35以下の方
- 身体障害者手帳3級+IQ50以下の方
- 精神保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方
対象外となる方
以下に該当する方は対象外です:
- 生活保護を受給している方
- 65歳以上で新たに該当した方(手帳の交付日が基準)
- 相模原市外に住民票がある方
助成内容
助成される医療費
保険診療の自己負担分が助成されます。具体的には:
- 通院時の窓口負担(1割〜3割)
- 入院時の医療費自己負担分
- 調剤薬局での自己負担分
助成額に上限はありません。毎月10万円の医療費がかかる場合でも、窓口負担分は全額助成されます。
助成対象外
以下は助成の対象外です:
- 保険適用外の診療(自費診療、差額ベッド代など)
- 入院時の食事代
- 健康診断・予防接種の費用
- 診断書・証明書の発行手数料
- 他の公費負担医療制度で助成される分
- 高額療養費制度で還付される分
所得制限
2026年10月から所得制限を導入
2026年10月1日以降、本人の課税所得が一定額を超える場合は助成対象外となります。
| 扶養人数 | 課税所得の上限 | 給与収入の目安 |
|---|---|---|
| 0人 | 375万8千円 | 約537万2千円 |
| 1人 | 413万8千円 | 約584万8千円 |
| 2人 | 451万8千円 | 約632万4千円 |
| 3人以上 | 1人増えるごとに+38万円 | - |
所得制限の対象外となる方
- 18歳到達後、最初の3月31日までの方(高校生以下は所得制限なし)
- 2026年9月以前に発行された医療証をお持ちの方も、更新時に所得判定の対象となります
所得が確認できない場合
住民税の申告をしていない場合、所得が確認できず助成を受けられません。必ず前年の住民税申告を行ってください。
申請方法
申請の流れ
-
申請書の入手
相模原市の公式サイトから「重度障害者医療証交付申請書」をダウンロード、または窓口で入手 -
必要書類を準備
- 健康保険証のコピー
- 身体障害者手帳、療育手帳、または精神保健福祉手帳のコピー
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- (所得制限の確認に必要な場合)課税証明書
-
窓口または郵送で提出
-
医療証が郵送される
審査後、重度障害者医療証が自宅に郵送されます
申請窓口
高齢・障害者支援課
〒252-5277
相模原市中央区富士見6-1-1
ウェルネスさがみはらB棟3階
電話: 042-769-8355
受付時間: 平日 8:30〜17:15
郵送申請も可能
窓口への来庁が難しい場合は、上記住所へ郵送で申請できます。
医療証の使い方
神奈川県内の医療機関
医療証と健康保険証を窓口で提示すれば、その場で自己負担がゼロ円になります。
神奈川県外の医療機関
医療証は使えません。いったん窓口で自己負担分を支払い、後日医療費支給申請書兼請求書を市に提出して還付を受けます。
年1回の更新
医療証は毎年9月末頃に更新されます。新しい医療証が郵送されますので、前年の住民税申告を必ず行ってください。
精神保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳の有効期限が切れると医療証も更新されません。手帳の更新手続きを忘れずに行ってください。
注意事項
医療証が使えないケース
- 神奈川県外の医療機関(この場合は償還払い)
- 神奈川県外の市町村国保・国民健康保険組合に加入している場合
- 後期高齢者医療制度で神奈川県外の広域連合に加入している場合
届出が必要な場合
以下の変更があった場合は、速やかに届出が必要です:
- 健康保険の変更(就職、転職、扶養の変更など)
- 氏名の変更
- 相模原市内での住所変更
- 障害の程度が軽くなった場合
- 他の市町村へ転出する場合
- 生活保護を受けるようになった場合
届出を怠ると、後で返還を求められることがあります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 所得制限は世帯全員の所得が対象ですか?
A: いいえ。2026年10月以降の所得制限は本人の課税所得のみが対象です。配偶者や親の所得は判定に含まれません。ただし、扶養人数によって所得上限が変わります。
Q2. 65歳以上ですが、すでに医療証を持っています。継続できますか?
A: はい。65歳以降に新たに対象となった方は申請できませんが、65歳より前から医療証をお持ちの方は継続利用可能です。ただし、2026年10月以降は所得制限の対象となります。
Q3. 県外の病院にかかった場合はどうすればいいですか?
A: いったん窓口で自己負担分を支払い、後日「医療費支給申請書兼請求書」に領収書を添えて市に提出してください。審査後、指定口座に助成額が振り込まれます。申請書は市の公式サイトからダウンロードできます。
Q4. 精神保健福祉手帳の有効期限が切れました。医療証はどうなりますか?
A: 精神保健福祉手帳の有効期限が切れた場合、医療証も更新されません。手帳の更新手続きを行い、新しい手帳が交付されたら、医療証の更新申請も行ってください。
Q5. 高額療養費制度との関係は?
A: 高額療養費制度で還付される分は、重度障害者医療費助成の対象外です。ただし、窓口では医療証を提示すれば自己負担がゼロ円になり、後から市と健康保険組合の間で調整が行われます。実質的には利用者の負担はありません。
今日やること
医療費の負担を軽減するため、以下のステップで申請を進めましょう:
-
対象者に該当するか確認
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の等級を確認 -
所得制限をチェック
2026年10月以降は課税所得が上限を超えていないか確認(18歳以下は対象外) -
申請書をダウンロード
相模原市公式サイトから「重度障害者医療証交付申請書」を入手 -
必要書類を準備
健康保険証、障害者手帳のコピー、本人確認書類 -
窓口または郵送で申請
高齢・障害者支援課(042-769-8355)へ提出
不明点があれば、高齢・障害者支援課に電話で問い合わせることをおすすめします。医療費の負担を減らし、安心して治療を続けられる環境を整えましょう。
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