子育て・教育受付中大阪市

児童扶養手当(大阪市)

離婚・死亡・障害・遺棄等により父または母と生計を同じくしていない児童を監護する方への手当。18歳まで(障害ある場合は20歳未満)。年6回支給。毎年8月の現況届提出必須。

補助額
48,050
第1子月48,050円(全部支給)、2人目以降11,350円。所得に応じ一部支給

description対象・要件

離婚・死亡・障害・遺棄等の事由で父母と生計を同じくしていない児童を監護する母・父・養育者

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