離婚・死亡・障害・遺棄等により父または母と生計を同じくしていない児童を監護する方への手当。18歳まで(障害ある場合は20歳未満)。年6回支給。毎年8月の現況届提出必須。
離婚・死亡・障害・遺棄等の事由で父母と生計を同じくしていない児童を監護する母・父・養育者
0歳から高校生相当年齢までの子どもの医療費(保険診療分)を助成。所得制限なし。
0歳から18歳到達後最初の3月31日までの児童の医療費を助成。令和6年4月から所得制限撤廃。1医療機関ごと1日最大500円(月2日限度)、月の上限2,500円。
こども食堂を新規開設する団体に対し、初期経費を補助。1施設1回限り。50,000円×補助対象食堂数または実支出額のいずれか低い方を補助。