児童手当はいくら?【2026年版】相模原市の金額と申請方法|月1万〜3万円・所得制限なし
児童手当はいくらもらえる?2024年改正後の現行制度を相模原市向けに解説。3歳未満1.5万円・3歳以上1万円・第3子は3万円、高校生年代まで所得制限なし。偶数月の年6回支給。申請方法と15日特例も。

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児童手当はいくらもらえる?(早見表)
2024年10月の制度改正で、児童手当は所得制限なし・高校生年代までに拡充されました。相模原市でも国の制度に基づき支給されています。
支給額(月額):
| 児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳〜高校生年代※ | 10,000円 | 30,000円 |
※高校生年代=18歳到達後の最初の3月31日まで
年間にすると、3歳未満の子どもで18万円、3歳以上で12万円、第3子以降なら36万円の支援になります。
編集部コメント 2024年9月分までは「中学生まで・所得制限あり」でしたが、現在は高校生年代まで・所得制限なしです。古い情報のままのサイトも多いのでご注意ください。
2024年10月改正の変更点まとめ
| 項目 | 改正前 | 現行(2026年) |
|---|---|---|
| 対象年齢 | 中学生まで | 高校生年代まで |
| 所得制限 | あり(特例給付5,000円/上限超は不支給) | なし(撤廃) |
| 第3子以降加算 | 3歳〜小学生のみ月15,000円 | 0歳〜高校生年代まで月30,000円 |
| 支給回数 | 年3回(4ヶ月分ずつ) | 年6回(偶数月・2ヶ月分ずつ) |
支給対象者
以下を満たす方が対象です:
- 相模原市に住民登録がある
- 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している
- 児童と同居している(単身赴任等の例外あり)
所得制限はありません。 以前の「特例給付」「所得上限で不支給」は廃止されています。
第3子以降の数え方(多子加算)
第3子以降は年齢を問わず月額30,000円です。
「第3子」のカウントは、22歳到達後の最初の3月31日までの子のうち、親等に経済的負担がある子を年長から数えます。
例:大学2年生(21歳・仕送りあり)、高校1年生、小学4年生の3人きょうだい → 小学4年生が第3子に該当し、月額30,000円
編集部コメント 大学生年代の子をカウントに含めるには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
申請方法・必要書類
新規認定請求(出生・転入時)
必要書類:
- 児童手当認定請求書(窓口またはウェブサイトで入手)
- 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカードのコピー
- 請求者・配偶者の個人番号(マイナンバー)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
申請窓口:
- 区役所区民課(緑区・中央区・南区)
- まちづくりセンター・出張所(一部業務対応)
- オンライン申請(マイナンバーカードがあれば可)
申請タイミング(15日特例)
出生日・転入日の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から支給されます。15日を過ぎると申請月の翌月分からになり、遡れません。
例:
- 7月20日に出生 → 8月4日までに申請 → 8月分から支給
- 7月20日に出生 → 8月10日に申請 → 9月分から支給(8月分は不支給)
支給時期・スケジュール
偶数月の年6回、各2ヶ月分がまとめて支給されます。
| 支給月 | 対象月 |
|---|---|
| 2月 | 12・1月分 |
| 4月 | 2・3月分 |
| 6月 | 4・5月分 |
| 8月 | 6・7月分 |
| 10月 | 8・9月分 |
| 12月 | 10・11月分 |
通常、各月の10日前後に指定口座へ振り込まれます。
毎年の現況届(原則不要)
現況届の提出は原則不要です。ただし、離婚協議中で配偶者と別居している方、児童の住民票がない場合など、市から案内が届いた方のみ提出が必要です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 高校生の子がいます。手続きは必要?
A. すでに中学生以下の弟妹分を受給中なら、多くの場合は自動で増額されています。高校生年代の子のみを養育していて未申請の場合は申請が必要です。区役所区民課へ確認しましょう。
Q2. 所得が高くても本当にもらえますか?
A. はい。2024年10月の改正で所得制限は完全に撤廃されました。世帯収入にかかわらず全額支給されます。
Q3. 公務員ですが、相模原市に申請できますか?
A. 公務員の方は勤務先から支給されます。退職や配置転換で公務員でなくなった場合は、15日以内に相模原市への申請が必要です。
Q4. 申請を忘れていました。遡って受給できますか?
A. 原則、申請月の翌月分からの支給で、遡及はできません。15日特例に該当するか窓口で確認しましょう。
Q5. 児童手当は課税されますか?
A. いいえ、非課税です。所得税・住民税の対象になりません。
Q6. 児童扶養手当(ひとり親手当)と併給できますか?
A. 併給できます。別制度のため、両方の要件を満たせば両方受給可能です。
今日やること(CTA)
✅ STEP 1:出生・転入から15日以内の方は、早めに区役所区民課へ ✅ STEP 2:必要書類を確認(通帳・マイナンバー・本人確認書類) ✅ STEP 3:大学生年代の兄姉がいる3人以上のきょうだいは「確認書」で多子加算の対象か確認 ✅ STEP 4:疑問があれば、区役所区民課(☎042-769-8227)へ電話相談
関連リンク・参考資料
- 相模原市|児童手当公式ページ(出典)
- こども家庭庁|児童手当制度(制度詳細)
- 相模原市の子育て補助金一覧(関連)
最終更新: 2026年7月27日 情報提供: 相模原市公式サイト・こども家庭庁 編集: sagamihara-iju.jp 編集部

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