相模原市の住宅設備改善費助成|浴室・トイレ改修で最大80万円、昇降機なら100万円【2026年版】
身体障害や知的障害のある方が自宅で安全に暮らすための住宅改修に、相模原市が最大80万円(昇降機等の設備は最大100万円)を助成します。対象者・補助額・申請手順を詳しく解説。


相模原市の住宅設備改善費助成|浴室・トイレ改修で最大80万円、昇降機なら100万円【2026年版】
身体障害や知的障害のある方が自宅で安全に暮らすための住宅改修に、相模原市が最大80万円(昇降機等の設備は最大100万円)を助成します。この記事では、対象者・補助額・申請手順を実例とともに解説します。
この記事でわかること(読者別ガイド)
| 状況 | 読むべきセクション |
|---|---|
| 身体障害者手帳1・2級を持っている | 対象者・条件 → 補助額 → 申請の流れ |
| 療育手帳を持つ子どもがいる | 対象者・条件 → よくある質問 |
| 階段昇降機の設置を検討中 | 補助額(昇降機) → 申請先 |
| 介護保険の住宅改修と併用したい | よくある質問(Q4) |
制度の概要
相模原市「住宅設備改善費の助成」は、身体障害者手帳1・2級、または知的障害(IQ35以下など)の要件を満たす方が、自宅の浴室・トイレ・玄関・台所・廊下を改修する際の費用を助成する制度です。
2026年4月1日から、階段昇降機と段差解消機の購入費も助成対象に追加されました。これまで工事を伴う設置のみ対象でしたが、機器本体の購入費単独でも申請できるようになっています。
この制度が役立つ人
- 車椅子利用者で玄関・トイレに段差がある
- 浴室に手すりや滑り止めが必要
- 階段の昇降が困難で昇降機を検討中
- 重度障害で環境制御装置(音声操作等)が必要
編集部コメント
相模原市の本制度は、介護保険の住宅改修(上限20万円)と併用可能です。介護保険を先に使い、上限を超えた分をこの制度でカバーする方が多く見られます。ただし工事着手前に両方の申請が必要なので、区役所の相談窓口で必ず事前確認してください。
対象者・条件
住宅改修(浴室・トイレ・玄関・台所・廊下)
以下のいずれかに該当する方:
- 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
- 療育手帳でIQ35以下と判定された方
- 身体障害者手帳3級かつIQ50以下の方
昇降機・段差解消機(天井走行リフト・階段昇降機・段差解消機)
- 下肢または体幹機能障害、身体障害者手帳1級または2級
- 移動に困難があると認められる方
- 年齢:3歳以上64歳以下
環境制御装置
- 身体障害者手帳1級または2級
- 上肢および下肢の機能障害がある方
- 年齢:18歳以上
共通の除外要件
- 施設入所中の方(通所サービスは除く)
- 入院中の方
- 所得が制限額を超える方(詳細は区役所へ問い合わせ)
補助額・補助率
| 種類 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|
| 住宅改修(浴室・トイレ・玄関・台所・廊下) | 最大80万円 | 工事費・材料費が対象 |
| 天井走行リフト・階段昇降機・段差解消機 | 最大100万円 | 機器購入費のみ(2026年4月~) |
| 環境制御装置 | 最大60万円 | 機器購入費のみ |
補助額は所得により変動します。所得制限内であっても、収入が高い場合は補助額が減額される場合があります。具体的な額は申請時に区役所で試算してもらえます。
実例:浴室改修で手すり・滑り止め・段差解消(Aさん・身体障害1級)
- 工事費用:85万円
- 助成額:80万円(上限まで)
- 自己負担:5万円
実例:階段昇降機設置(Bさん・下肢障害2級・60歳)
- 機器購入費:120万円
- 助成額:100万円(上限まで)
- 自己負担:20万円
申請方法・必要書類
申請の流れ
-
区役所の相談窓口に相談(申請先・窓口参照)
工事内容・機器種類を伝え、助成対象か確認 -
見積書・図面を取得
業者から見積書と工事箇所の見取図をもらう -
必要書類を揃えて申請
- 身体障害者手帳または療育手帳(写し)
- 見積書
- 工事箇所の見取図(平面図)
- (場合により)医師の意見書
- 銀行口座情報
- 印鑑
-
審査・決定通知
市が審査し、助成決定通知が届く -
工事実施
決定通知が届いてから工事を開始(決定前の着工は対象外) -
完了報告・支払い
工事完了後、領収書等を提出し、指定口座に振込
重要な注意点
- 工事着手前に必ず申請してください。先に工事を始めると助成対象外になります
- 介護保険の住宅改修と併用する場合、両方の手続きを事前に済ませる必要があります
- 障害の種類や工事内容によって医師の意見書が必要な場合があります
申請先・窓口
お住まいの区によって申請先が異なります。必ず事前相談してから申請してください。
緑区(橋本・大沢地区)
- 緑高齢・障害者相談課
- 電話:042-775-8810
緑区(城山地区)
- 城山福祉相談センター
- 電話:042-783-8136
緑区(津久井地区)
- 津久井高齢・障害者相談課
- 電話:042-780-1412
緑区(相模湖地区)
- 相模湖福祉相談センター
- 電話:042-684-3215
緑区(藤野地区)
- 藤野福祉相談センター
- 電話:042-687-5511
中央区
- 中央高齢・障害者相談課
- 電話:042-769-9266
南区
- 南高齢・障害者相談課
- 電話:042-701-7722
制度全般の問い合わせ
- 高齢・障害者支援課(障害支援班)
- 電話:042-769-8355
よくある質問(FAQ)
Q1. 賃貸住宅でも申請できますか?
A: 賃貸住宅でも申請可能ですが、大家さんの承諾が必要です。改修工事の場合、退去時に原状回復を求められる可能性もあるため、事前に大家さんと契約内容を確認してください。昇降機等の設備を設置する場合も同様です。
Q2. 見積もりは何社から取ればよいですか?
A: 市の制度として相見積もりの義務はありませんが、工事内容や価格を比較するため2〜3社から見積もりを取ることをお勧めします。区役所の相談窓口で、バリアフリー工事の実績がある業者を紹介してもらえる場合もあります。
Q3. 申請から工事完了まで、どのくらいかかりますか?
A: 申請から助成決定まで通常2〜4週間、工事期間は内容により異なりますが、浴室・トイレ改修で1〜2週間程度が一般的です。合計で1〜2ヶ月を見込んでください。年度末(1〜3月)は申請が集中するため、余裕を持って申請することをお勧めします。
Q4. 介護保険の住宅改修と併用できますか?
A: 併用可能です。介護保険の住宅改修(上限20万円)を先に使い、残りの費用をこの制度で助成してもらうケースが多く見られます。ただし、両方の制度で事前申請が必要なため、必ず工事前に区役所で併用の相談をしてください。申請順序や必要書類が異なる場合があります。
Q5. 一度申請したら、追加の改修はできませんか?
A: 一度助成を受けた後でも、別の箇所の改修や、障害の状態が変わった場合の追加設備導入は可能です。ただし、同じ箇所・同じ設備の二重申請はできません。追加の改修を検討する際は、再度区役所に相談してください。
今日やること(CTA)
この制度を活用するための最初の一歩は、お住まいの区の相談窓口に電話することです。
- 上記の申請先・窓口から、お住まいの区の電話番号を確認
- 電話で「住宅設備改善費の助成について相談したい」と伝える
- 現在の障害の状況と、改修したい箇所を伝える
- 相談員と訪問日を決め、自宅の状況を見てもらう
相談は無料です。「助成対象になるか分からない」という段階でも、まずは電話で聞いてみることをお勧めします。
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出典・参考資料
- 相模原市公式:住宅設備改善費の助成
- 相模原市 高齢・障害者支援課(2026年10月確認)
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