相模原市の危険な老朽空き家等除却費補助金【最大80万円】解体費用の半額が戻る申請ガイド
相模原市の老朽空き家解体補助金を完全解説。最大80万円、補助率1/2。平成12年以前の戸建て限定。申請条件・必要書類・スケジュールを実例付きで紹介。

相模原市「危険な老朽空き家等除却費補助金」とは
相模原市が平成12年5月31日以前に建てられた戸建て空き家の解体費用を最大80万円まで補助する制度です。
老朽化が進み周囲に悪影響を及ぼす恐れのある空き家を減らし、地域の安全と住環境を守ることが目的です。
対象は個人所有の戸建て住宅のみ。共同住宅や店舗、法人所有の建物は対象外です。
補助金額と補助率
基本の補助額
以下の3つの金額のうち最も低い額が支給されます:
- 補助対象経費の2分の1
- 床面積×標準除却費
- 木造:36,000円/㎡
- 非木造:51,000円/㎡
- 上限額
- 通常世帯:50万円
- 非課税世帯:80万円
計算例
ケース1:木造2階建て、延床面積100㎡、解体費120万円、通常世帯
- ① 120万円×1/2 = 60万円
- ② 100㎡×36,000円 = 360万円
- ③ 上限50万円
→ 補助額は50万円(最も低い③)
ケース2:木造平屋、延床面積60㎡、解体費80万円、非課税世帯
- ① 80万円×1/2 = 40万円
- ② 60㎡×36,000円 = 216万円
- ③ 上限80万円
→ 補助額は40万円(最も低い①)
【編集部コメント】
非課税世帯の上限引き上げは令和4年度から導入された制度です。住民税非課税証明書があれば適用されるため、該当する方は必ず申請時に伝えましょう。
補助対象となる空き家の条件
必須条件(全て満たす必要あり)
- 平成12年5月31日以前に建築確認済証を取得した建物
- 戸建て住宅(共同住宅・店舗等は対象外)
- 1年以上誰も居住していない
- 道路や隣家と近接し、周囲に悪影響を与える恐れがある
- 個人所有(法人は対象外)
- 特定行政庁の勧告を受けていないもの
さらに以下のいずれかを満たす
A. 老朽空家等
市の外観調査で評点の合計が100点以上と判定されたもの。
評価項目の例:
- 屋根材・外壁の劣化状況
- 基礎・柱の傾き
- 窓ガラスの破損
- 門・塀の危険度
B. 未接道空家等
建築基準法の接道要件を満たさず、許可も得ていないもの。
再建築不可物件でも補助対象になる可能性があります。
申請できる人・できない人
申請できる人
- 空き家の所有者(共有名義の場合は全所有者の同意書を提出した代表者)
- 空き家の所有者の相続人(複数の場合は全相続人の同意書を提出した代表者)
申請できない人
- 法人
- 暴力団員等
- 市税等に滞納がある者
相続登記が未完了でも相続人であれば申請可能ですが、全相続人の同意書が必要です。
申請から交付までのスケジュール
全体の流れ
事前調査申込(10月末まで)
↓
市が現地調査・評価
↓
交付申請(11月末まで)
↓
交付決定
↓
工事着工・完了(1月末まで)
↓
実績報告(2月末まで)
↓
補助金交付額確定
↓
請求(確定日から30日以内または3月末のいずれか早い日)
↓
入金
重要な期限
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 事前調査申込 | 除却工事を実施する年度の10月末日 |
| 交付申請 | 除却工事を実施する年度の11月末日 |
| 工事完了 | 交付決定日の属する年度の1月末日 |
| 実績報告 | 工事を実施した年度の2月末日 |
【編集部コメント】
年度をまたぐことはできません。例えば2026年度に申請する場合、2026年10月末までに事前調査申込、2027年1月末までに工事完了、2月末までに実績報告が必須です。余裕を持った計画を立てましょう。
必要書類チェックリスト
事前調査申込時
- 登記事項証明書(発行3ヶ月以内)
- 位置図
- 配置図
- 平面図
- 工事前写真(建物全景・各面)
- 解体業者の見積書・内訳書
- 建築基準法確認済証(写し)
交付申請時
- 事前調査結果通知書
- 申請者の身分証明書
- 住民票(発行3ヶ月以内)
- 市税等未納がないことの証明書
- 工程表
非課税世帯の場合は追加で:
- 住民税非課税証明書
共有名義・複数相続人の場合は追加で:
- 全員の同意書
実績報告時
- 工事請負契約書
- 領収書
- 費用内訳書
- 建物取毀証明書または建物滅失登記
- 工事中・完了後の写真
請求時
- 交付決定通知書
- 交付額確定通知書
- 預金通帳の写し
申請先と問い合わせ窓口
相模原市 住宅課(住宅政策班、空き家対策班)
- 所在地:〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
- 電話:042-769-9817
- ファクス:042-751-9674
- 受付時間:平日8時30分~17時15分
窓口での相談は予約不要ですが、事前に電話で書類の不備がないか確認することをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
Q1. 相続登記が済んでいなくても申請できますか?
A. はい、できます。ただし全相続人の同意書が必要です。代表相続人が申請者となり、他の相続人全員から「除却に同意する」旨の書面を提出してください。
Q2. 共有名義の場合、共有者全員で申請が必要ですか?
A. いいえ。代表者1名が申請できますが、他の共有者全員の同意書が必須です。補助金は代表者に振り込まれるため、費用負担の割合について事前に話し合っておくことをお勧めします。
Q3. 解体業者はどこに頼んでもいいのですか?
A. 相模原市内の業者に限定する条件はありませんが、建設業許可または解体工事業登録のある業者を選ぶ必要があります。見積書・契約書・領収書が補助金申請に必要なため、書類発行が確実な業者を選びましょう。
Q4. 予算に達したら受付終了とありますが、いつ頃締め切られますか?
A. 年度によって異なりますが、過去の例では9月~10月頃に予算消化となるケースがあります。早めの申込をお勧めします。住宅課に電話で「今年度の受付状況」を確認してから準備を進めましょう。
Q5. 他の補助金と併用できますか?
A. いいえ、他制度の補助金との併用は不可です。例えば国の「空き家再生等推進事業」などと重複して申請することはできません。
Q6. 補助金が振り込まれる前に解体工事を始めてもいいですか?
A. 交付決定通知を受け取る前に工事契約・着工した場合は補助対象外となります。必ず交付決定後に契約・着工してください。
Q7. 店舗兼住宅だった建物は対象になりますか?
A. 対象は戸建て住宅のみです。店舗兼住宅、共同住宅、事業用建物は対象外です。ただし、過去に事業を行っていたが現在は完全に住宅として使われていた場合は、個別に住宅課へ相談してください。
Q8. 建物の一部だけ解体する場合も補助されますか?
A. いいえ。**建物全体の除却(解体)**が条件です。一部解体や改修工事は対象外です。
今日やること(次のステップ)
ステップ1:対象かどうか確認する(所要時間:10分)
- 建物が平成12年5月31日以前に建築されたか確認(建築確認済証または登記事項証明書で確認)
- 1年以上誰も住んでいないか確認
- 戸建て住宅であることを確認
- 市税等の滞納がないか確認
ステップ2:住宅課に電話相談する(所要時間:15分)
相模原市 住宅課:042-769-9817
聞くべきこと:
- 今年度の予算残高と受付状況
- 自分のケースが補助対象になるか
- 事前調査申込に必要な書類
ステップ3:解体業者に見積もりを依頼する(所要時間:1週間)
- 建設業許可または解体工事業登録のある業者を3社程度ピックアップ
- 現地調査と見積もり依頼
- 見積書・内訳書を受領
ステップ4:事前調査申込(所要時間:1日)
- 必要書類を揃える(登記事項証明書、配置図、写真など)
- 住宅課へ事前調査申込書を提出
関連する補助金・支援制度
相模原市には老朽空き家の除却以外にも住宅関連の補助制度があります:
- 相模原市空き家利活用促進整備補助金(空き家を賃貸・売却するためのリフォーム補助)
- 相模原市住宅改修費補助金(バリアフリー改修・省エネ改修)
- 相模原市既存住宅耐震診断補助金(昭和56年以前の木造住宅の耐震診断)
解体ではなく活用を検討している方は、これらの制度も併せてチェックしてみてください。
参考リンク
最終更新:2026年6月7日
※制度内容は変更される場合があります。申請前に必ず住宅課へ最新情報をご確認ください。

分からないところがあったら、遠慮なく聞いてくださいね。
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